精神保健指定医更新のための講習会に行ってきた。

措置入院に関しては今回も結論が分かれてしまう事態が生じた。それは措置症状があれば必ず措置入院にすべきかどうかということである。

弁護士の方はそうすべきという意見であったが、現場では多分そういうふうには思っていないであろう。というか私は現実問題としてそれは無理と思っている。

前回の講習会の時は今回と違っていた。措置入院はあくまでも一定の通報に基づき、一定の手続きに沿って行われるものであって、従って通報によらずに目の前に患者さんがいて対処すべきときには、たとえ措置症状があったとしても医療保護入院で対処することについては問題はないという結論であった。確かこのことについては、通達でもそのようにして構わないということが書かれていたと思うのだが。

私は今は診療所の医師なので、措置入院の仕事に携わっていないからいいが、こんなことでは現場の医師はどうすればいいか困ってしまうだろうと思うことしきりである。本当は措置入院と措置症状とはイコールでなく別に考えるべきであるというのが正しいのではないだろうか。

湘南こころのクリニック