日本精神神経科診療所協会は毎月「日精診」という雑誌を発行している。2018年1月号に「障害年金診断書作成における重要ポイントについて」という研修会の内容が載っていた。いろいろ参考になったが、講演のあとの質疑応答の中でこんなことが質問されていた。

1  年金受給者相当とは思えない軽度のうつ病で日常生活は普通にできる人に関して、精神障害者の年金診断書を書くようにと年金事務所から一方的に命令されて診療業務に支障をきたした。年金事務所に命令権限があるのか。

2  遡及、要求が多く非常に困っている。1度受診し健康になったにもかかわらず、その間を障害として認めろといった要求をどう考えるか。

3  社労士の介入を制限することはできないか。診断書の下書きを持ってきてチェック項目のここにチェックしてほしいと申し出る場合がある。

こうしたことは私も経験していることなので、同じようなことを思っている人が少なからずいるということで、少しほっとした思いであった。

湘南こころのクリニック